認可:北海道
変更認可日:平成24年3月21日
一部変更:平成25年5月30日
目 次
- 第 1 章 総則 (第1条−第2条)
- 第 2 章 目的及び事業 (第3条−第4条)
- 第 3 章 資産及び会計 (第5条−第9条)
- 第 4 章 評議員 (第10条−第13条)
- 第 5 章 評議員会 (第14条−第22条)
- 第 6 章 役員 (第23条−第31条)
- 第 7 章 理事会 (第32条−第39条)
- 第 8 章 定款の変更及び解散 (第40条−第42条)
- 第 9 章 公告の方法 (第43条)
- 第10章 補則 (第44条)
第1章 総則
名称
第1条 この法人は、一般財団帯広市文化スポーツ振興財団と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道帯広市に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 この法人は主に帯広市において、生涯学習における文化・スポーツの振興普及並びに市民や団体の主体的な活動の後援をするため必要な事業を行うとともに、行政機関の設置する施設の管理運営事業のほか、スポーツ施設の設置と維持管理に関する事業を行い、市民の文化と体力の向上、社会参加や定住・交流の拡充をもって文化・スポーツの振興並びに地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化に関する講習会、講座、展覧会などの催しの開催及び他の行うこれらの催しへの協力
(2) スポーツに関する講習会、大会などの催しの開催及び他の行うこれらの催しへの協力
(3) スポーツ施設の設置及び維持運営
(4) 生涯学習に関する講座、講演会などの催しの開催及び他の行うこれらの催しへの協力
(5) 地域の振興と活性化及び市民交流を目的とする催しの開催並びに他の行うこれらの催しへの協力
(6) 行政機関の指定又は委託を受けた芸術文化、スポーツ施設並びに生涯学習・定住交流施設の利用促進と管理運営
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
基本財産
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
事業年度
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。また、これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
剰余金の分配の制限
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
評議員の定数
第10条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
評議員の任期
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第13条 評議員に対して、各年度の総額が72万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
構成
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度、5月に1回開催するほか、10月及び必要がある場合に開催する。
招集
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の日の7日前までに、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって評議員に通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
議長
第18条 評議員会の議長は、開催の都度、出席評議員の互選によって選任する。
決議
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
決議の省略
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決した旨の評議員会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
議事録
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
役員の設置
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上9名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長、1名を専務理事とする。ただし、理事長、副理事長及び専務理事のほかに1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とし、前項の専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
理事の職務及び権限
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員の報酬等
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、かつ報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
役員の損害賠償責任の免除
第30条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
外部役員の責任限定契約
第31条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 理事会
構成
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
招集
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事長は理事会の日の7日前までに理事各役員に通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
議長
第35条 理事会の議長は、理事長とする。ただし、前条第2項のときは、副理事長とする。
決議
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
報告の省略
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
議事録
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
定款の変更
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
解散
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
残余財産の帰属
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
公告の方法
第43条 この法人の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第10章 補則
委任
第44条 この定款に定めるもののほか、事務局の組織及び運営、それらに係る規則の制定、改廃など、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、次に掲げる者とする。
理 事 長 | 金 澤 耿 |
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副 理 事 長 | 奥 周 盛 |
専 務 理 事 | 板 谷 孝 一 |
常 務 理 事 | 安 達 伸 |
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
金 子 章 | 川 瀬 脩 一 | 河 西 智 子 | 小 笹 勅 雄 |
杉 野 睦 夫 | 諏 訪 久 子 | 瀧 川 秀 敏 | 萩 原 一 利 |
武士沢 康 夫 | 藤 本 長 章 | 細 川 吉 博 |