個人使用
小中学生の個人使用は、無料です。
(消費税込)
単位 | 使用料金 | ||||
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個人使用 | 1 人1回につき | 大人 | 180円 | ||
高齢者 | 90円 | ||||
高校生 | 90円 | ||||
回数券(6枚つづり) | 大人 | 900円 | |||
高齢者 | 450円 | ||||
高校生 | 450円 | ||||
1ケ月券 | 大人 | 1,800円 | |||
高齢者 | 900円 | ||||
高校生 | 900円 |
専用使用
(消費税込)
単位 | 使用料金 | ||||
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専用使用 | 1時間につき | アマチュアスポーツに使用する場合 | 大人(高齢者を含む) | 900円 | |
高校生 | 800円 | ||||
小中学生 | 700円 | ||||
その他催物に使用する場合 | 3,500円 | ||||
暖房料 | 1時間につき | 750円 |
レンタル
有料貸出し品
(消費税込)
品名 | 金額 |
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バドミントンラケット | 150円 |
備考
- 入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず現金または使用者が発行する入場券、整理券その他これに類する ものを入館するものから徴収して使用する場合は当該使用料の100分の100を加算する。
- 営利を目的とする場合は当該使用料に当該使用料の100分の200を加算する。
- 特殊電気設備を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
- 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
- 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含む。
- 競技場を専用使用する場合、その使用面積が総面積の2分の1を超える場合は、当該使用料の全額を徴収し、その使用面積が 2分の1以下の場合の使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。
- 暖房の通気期間は10月20日から翌年4月30日までとする。ただし、期間外であっても実情に応じ必要があるときは、通気 することができる。
- 前項ただし書の規定により、期間外に通気した場合の暖房料 は、期間内の当該暖房料の 100 分の 60 の額(10 円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
- 高齢者とは、利用日現在満65歳以上の者をいう。
- 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定される者で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福 祉手帳のいずれかを所持するものをいう。)の個人使用は、無料とする。
- 前号の障害者(身体障害者手帳のみを所持する者で障害の等級が3級から6級までのものを除く。)1名につき介護者1名の 個人使用は、無料とする。
- 1ケ月券は、発行した日から1ヶ月間有効とし、交付を受けた者に限り利用することができる。
- 規則で定める開館時間を超えて競技場を専用使用する場合は、当該使用料に当該使用料の100分の20(10円未満の端数 は、切り捨てるものとする。)を加算する。